定款
2015 年 06 月 27 日 第13条変更
2016 年 03 月 23 日 第3条、及び第5条変更
2018 年 06 月 10 日 第49条変更
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人チャイルド・ギフトという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を川口市内に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、発達障害の誤解と偏見をなくし理解する事でより良い関係で共生できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
- 共生社会の実現を図る生活支援事業
- 発達障害関連の情報提供事業
- 当事者と援助者のメンタルケア事業
- 発達障害の特性等への理解促進・啓発事業
第2章 会 員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志をもつ個人、あるいは団体(法人含む)
(入 会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨を書面、あるいは電磁的方法で代表理事に申し込む。
3 代表理事は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面、あるいは電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金、及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 会員である団体が消滅したとき。
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を書面、あるいは電磁的方法で代表理事に提出して任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の3分の1以上の同意により会員を除名することができる。
この場合その会員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損したとき。
(3) 設立の趣旨に反したとき。
(4) 秩序を乱す行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
3 役員は、総会において選任する。
4 代表理事は理事の互選とする。
5 副代表理事は代表理事が任命できるものとする。
6 各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。
7 当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
8 監事は、理事、あるいはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐する。
4 代表理事に事故があるとき、あるいは代表理事が欠けたときはその職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前1号の監査の結果、この法人の業務、若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会あるいは所轄庁に報告すること。
(4) 前2号の監査の結果、財産に関し不正の行為を発見した場合には、これを総会あるいは所轄庁に報告すること。
(5) 前3号、及び4号の報告をするため、必要がある場合には総会を招集すること。
(6) 理事の業務執行の状況、若しくはこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。あるいは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。
2 補欠のため就任した役員の任期はそれぞれの前任者、あるいは増員によって就任した役員の任期は、現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任、あるいは任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 役員は、再任されることができる。
5 第1項、第2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第16条 理事、あるいは監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、その役員を解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。
ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職 員)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。
第4章 総会
(総会の種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散、及び解散した場合の残余財産の帰属
(3) 合併
(4) 事業計画、及び活動予算
(5) 事業報告、及び活動決算
(6) 役員の選任、あるいは解任
(7) 役員の職務、及び報酬
(8) 会員の除名
(9) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担、及び権利の放棄
(10) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第5号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2項第1号、あるいは第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、あるいは電磁的方法により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 前1項の規定に関わらず、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の3分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
3 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事、あるいは正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面、あるいは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会における表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、以下の方法により総会に出席したものとみなす。
(1) あらかじめ通知された事項について書面、若しくは電磁的方法をもって表決する。
(2) 他の正会員を代理人として表決を委任する。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 総会に出席した正会員の数(書面、若しくは電磁的方法による表決者、あるいは表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)
(4) 議長の選任に関する事項
(5) 審議事項
(6) 議事の経過の概要、及び議決の結果
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印、あるいは署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、第27条第4項の規定により、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名、あるいは名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 入会金、及び会費の額
(4) 事業計画、及び活動予算の変更
(5) 事務局の組織、及び運営
(6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があったとき。
(3) 第14条第6項第6号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号、あるいは第3号の規定による請求があったときは、その
日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、
あるいは電磁的方法により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会における表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、あるいは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時、及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の数、及び氏名(書面、若しくは電磁的方法による表決者にあってはその旨を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要、及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印または署名しなければならない。
第6章 資産及び会計等
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金、及び会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収益
(5) 資産から生じる収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画、及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
3 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加あるいは更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決が必要である。
2 法第25条第3項に定める事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。
(合 併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 雑則
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事 吉野春江
副代表理事 池上真佐子
理事 上野浩二
〃 堀尾香昭
〃 大久保征孝
監事 宗形かおり
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成27年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成27年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
正会員 0円
賛助会員 0円
(2) 年会費
正会員 5,000円
賛助会員(個人) 一口1,000円 3口以上
賛助会員(団体・法人) 一口5,000円 2口以上
附 則
この定款は、2015年6月27日から施行する。
(第一回通常総会にて第13条「この法人に、次の役員を置く。(1)理事5人以上(2)監事1人」を「この法人に、次の役員を置く。(1)理事3人以上(2)監事1人」に変更)